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不動産で相続税対策

相続税の課税対象となる財産は、被相続人が亡くなった時点、つまり、相続発生時点の評価となります。

その時に預金で1億円を持っているのか、不動産等で1億円を持っているかで、相続税の金額が大きく変わってきます。

ここでは不動産を保有されている方が抱える相続に関するトラブルを皆様に知って頂いた上で、不動産を活用した相続税対策の具体例をお伝えします。

不動産を保有される方が抱える相続トラブルの例

1.相続税申告の対象になりやすい

相続税申告の対象となる方の多くは、土地・建物といった不動産を所有されている方です。
特に、今般の相続税改正により、基礎控除が大幅に下がった結果、戸建て住宅を所有しているだけでも相続税が発生する可能性が高まってきました。

2.相続税が払えない

資産が不動産のみ、または不動産が大半という方には、相続税を払えないということが多く起こります。事前に計画的に納税資金の準備をしておかないと、不動産を売却しなければ納税資金が準備できないという、最悪の事態にもなりかねません。

3.相続人の間で分割しにくいため、争いの元になる

不動産は、現金のように分割しやすい財産とは言えません。
したがって、事前に相続人間で分割方法をしっかりと決めておかないと、後で争いの火種になりかねません。 

不動産をお持ちの方の相続対策

それでは、具体的にどのような対策が出来るのでしょうか?

大きく以下の3つの対策に分けることが出来ます。

  1. 財産評価対策
  2. 相続資金対策~いつから、どのように納税資金を準備するかの対策
  3. 財産移転対策~どの財産を誰に移転するかの対策

1.財産評価対策とは、財産の評価額を下げることで、相続税額を減らす対策です。
2.相続資金対策で、いつの時期からどのように納税資金を準備していくのかを検討します。
3.財産移転対策では、財産を各相続人にどのように移転・分割すれば、
各相続人間での争いが生じず円満な相続が出来るかを検討します。

手遅れにならないためにも、事前に対策されることをお勧めしています。

当事務所では、ご相談者様からお伺いする全ての情報や資料について、税理士の守秘義務により秘密厳守をいたしますのでご安心ください。

それでは、不動産を保有していることによる相続税の節税効果、節税対策を見ていきましょう。

建物の評価による相続税の節税効果

(例)財産を1億円持っている場合・・・

1億円を現金や預金のまま所有していますと、相続税法上の評価額も1億円のままとなります。

しかし、1億円で建物を建設しますと、建物の税法上の評価額は取得価格の約70%となりますので、評価額は7,000万円程度になります。

更なる控除を受けることもできます。

さらに、マンション・アパート等を建築し、人に貸した場合には、より相続税法上の評価額を下げることができます。

>>不動産管理会社(マンション経営の法人化)による相続税対策

土地の評価による節税対策

次に、土地の評価による節税効果を見ていきましょう。
もし所有している土地の一部が未使用のまま余っている場合、土地を人に貸すことで、相続税法上の評価額を下げることができます。

このように、不動産を建築することで相続税対策となり、更に、土地を他の人に貸すことによって不動産の相続税評価額を下げることが可能となり、相続税の節税に大きく貢献することができます。

マンション経営による相続税の節税

賃貸用のアパート・マンションをお持ちの方は、上記にも述べたように更に有効に相続税の節税を行うことができます。

アパート・マンションの建物部分の相続税評価額は、借家権分が控除され、一般の住宅に比べて約3割ほど安くなるため、計算される相続税額もより小さくなります。

当事務所は不動産に特化した税理士事務所です。
そのため、不動産による相続対策や節税対策について、税務のプロ・専門家としてご提案させていただくことが可能です。

残されるご家族の幸せをお考えであれば、事前にしっかりと対策することをお勧め致します。

単に不動産を取得するだけでも
相続税額を減らすことにつながることが多いです。

ですが、当事務所は残されたご家族が相続後も安心して生活できるための財産を残すことが大切だと考えます。

しっかりとキャッシュフローのシミュレーションを行い、将来に向けて最も役に立つ不動産を、最適な形で残すことができるよう、不動産税務の専門家が親身にアドバイスさせていただきます。 

また、相続税のシミュレーションも行っておりますので、
「ご自身に相続税がかかってくるかどうかをまず知りたい」ですとか、
「自分が所有している不動産に相続税対策をしっかり施しておきたい」という方、
「財産を不動産に組み替えていき、相続税対策をしっかりと行いたい!」という方は、
 一度不動産に強い税務の専門家である当事務所にご相談ください。

親身にアドバイスさせて頂きます。