不動産管理会社の設立

不動産賃貸業では、賃貸収入が増えてきた場合、法人化をすることで、多くの節税メリットを享受できます!
「家賃の受け取り方」を変えるだけで簡単に節税することができるのです。


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不動産賃貸業の法人化による節税とは?
アパートやマンション等の賃貸事業を法人化することにより、個人の不動産収入の一部または全部を不動産管理会社の収入に移転して、節税をすることができます。
更に、法人にすることで役員報酬として親族へ給与を支払うことができます。
この方法により家賃収入にかかる所得を個人と法人とに分散することで、
個人においては所得税の税率の低下による節税、法人においては所得税より低い税率による法人税の納付につながり、トータルで見て税金を減らすことが出来ます。

法人化するメリット
- 不動産オーナー個人の税率 > 法人の税率である場合に、トータルで納税額を抑えることができる
- 家族を不動産管理会社の役員・従業員として、給与を支払うことで、不動産オーナーに集中している所得を分散することができる
- 不動産オーナー自身も不動産管理会社から給与を受けることで「給与所得控除」を利用した節税ができる
- 個人事業よりも法人の方が経費として認められる支出の範囲が広いため、法人化した方が節税になることが多い
- 役員や従業員に対して退職金を支給することができる
- 物件の所有権を移転させず設立することもできるため、導入が難しくない
- 法人税制上のメリットを活用できる
- 相続税の減少と納税資金の確保ができる

法人化をご検討されている方は、
当事務所までお気軽にご相談下さい!
節税事例(サラリーマン大家さんの場合)
(例)不動産所得400万円、給与所得600万円⇒合計1,000万円の収入がある場合
不動産管理会社を設立することにより、不動産オーナーに集中していた賃貸経営にかかる所得を個人と法人とに分散する事ができます。したがって、個人においては所得税の税率低下による節税、法人においては所得税より低い税率による法人税の納付となります。
結果として個人と法人を合わせた全体での納税額が減り、節税につながります。
また、法人化して、奥様や両親など親族を役員にして役員報酬を支払えば、
青色専従者給与の必要経費と同じ効果が得られます。
つまり、所得の分散により不動産オーナーご本人の所得税の税率が下がり、
奥様や両親等が給与所得控除を使用する結果、親族全体としてみれば節税になるのです。


